自民党憲法草案の条文解説

92条~

目次
前文
1章 天皇(1~8)
2章 戦争の放棄/安全保障(9~)
3章 国民の権利及び義務(10~40)
 14 平等権
 15 参政権
 16 請願権
 17 国家賠償請求権
 18 苦役等からの自由
 19 思想良心の自由  
 20 信教の自由
 21 表現の自由
 22 営業等の自由
 23 学問の自由
 24 家族
 25 生存権
 26 教育権
 27 勤労権
 28 労働基本権
 29 財産権
4章 国会(41~64)
5章 内閣(65~75)
6章 司法(76~82)
7章 財政(83~91)
8章 地方自治(92~)
9章~緊急事態、改正、最高法規
上諭・名簿

現行草案解説
第八章 地方自治 第八章 地方自治
第92条(地方自治の本旨)
1 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。
 92条は、「「地方自治の本旨」という文言が無定義で用いられていたため」明確化を図ったものとされています。明確なのかは評価が分かれますが、92条1項前段が住民自治(住民の意思に基づいて民主主義的に行うこと)、後段が団体自治(国から独立して団体自らが自由に行うこと)を定めていると読めます。その範囲は「住民に身近な行政」と限定され、中央集権化しました。
 2項で住民の公平分担義務が新設されています。
第92条
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)
 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。
2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。
 1項で地方自治体が二段階であることが憲法上明確になりました。現在憲法上の地方公共団体ではない東京の各区がどう位置付けられるのかは不明です。
 3項で国と地方自治体の協力義務、地方自治体間の相互協力義務が新設されています。
第93条
1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)
1 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。
 定住外国人の地方参政権を認めることも合憲とする判例・通説が2項で覆されています
第94条
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条(地方自治体の権能)
 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 財産を管理する権能、行政を執行する権能が削除され、中央集権化しています。
  第96条(地方自治体の財政及び国の財政措置)
1 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。
2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。
3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
 3項は、地方自治体においても財政の健全性が確保されなければならない旨定めています。
第95条
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第97条(地方自治特別法)
 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
 住民の権利義務にかかわらない事実上の不平等・不利益を生じさせるような法律については住民投票が不要となり、中央集権化しています。
  第九章 緊急事態
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
 条文のない現在でも国家緊急権の発動はやむを得ず可能というのが政府見解であり、学説上も有力ですが、Q&Aによれば、条文にすることで、その効果が「99条に規定されていることに限られる」ことになります。そのため、内閣総理大臣に全てが委ねられるわけではありませんし、むしろ条文にない場合より対応に歯止めがかかるとともに、硬直的になるともいえます。
 具体的な効果は条文の通りです。

 もっとも、98条「に掲げられている事態は例示であり」、「99条に規定している効果を持たせたいときに、緊急事態の宣言を行う」とするQ&Aを前提とすれば、99条による内閣の強大な権限は、内閣が強大な権限を握りたいときに与えられるということですから、三権分立が著しく弱まるとともに、国民が公の機関の指示に従わなければならないかどうかは、内閣の判断次第であることになります。

 また、「国民の生命、身体及び財産という大きな人権を守るために、そのため必要な範囲でより小さな人権がやむなく制限されることもあり得る」としていることから、表現の自由などの精神的自由を、財産権に劣後する「小さな人権」と考えていることがわかります。
 人権の大小という考え方は一般的ではありませんが、現在は精神的自由が優越する(少なくとも同等である)と考えられています。なぜなら、財産権は害されても賠償すればすむ上、抗議できるのに対して、精神的自由が害されると人格に直結する上、抗議すること自体が封じられてしまい民主的に回復することができなくなってしまうからです。これとは異なる考え方を自民党が採っていると言えます。

 緊急事態下で憲法秩序を停止できることは条文として定めておくべきだとの考えは、国民が憲法秩序の破壊に対して有する抵抗権も条文として定めておくべきだとの考えと結びつきやすいですが、抵抗権は草案にありません(現行・草案ともに、12条が条文上の手掛かりにはなり得ます。)。
第九章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第十章 改正
第100条
1 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
 国会の議決の要件が3分の2から過半数に緩和され、発議者が国会から議員に変更されています。

 国民投票も「有効投票の過半数」とされたので、分母が有権者数や総投票数ではない点で緩やかです。この要件は現在の国民投票法98条2項、126条1項と同じですが、再び変えるには憲法改正が必要となるという変化があります。つまり、現在の法律の規定については、現行憲法が国民の過半数としている点との整合性や、最低投票率を設けていないことと併せて考えると緩やかすぎるのではないかという点が議論されていますが、法律で厳格化することができなくなるということです。

 「一体を成すものとして」との文言の削除により、そのときの旧憲法とはかけ離れた内容への改正が可能となっています。
 公布名義は国民から天皇に変わっています。

 諸外国との詳細な比較はここではしませんが、改正要件や改正回数を比較する際には、どこまでを「憲法」とみるかを揃えることが重要です。例えば、日本では国会法、内閣法、刑法、政党関係・公務員関係の法律などで規定されている内容が、ある国では憲法の中で規定されていたりしますし、逆もあり得ます。一般論として、憲法で決めている内容が幅広いと、細かいことを変える必要性が大きいわけですから、改正要件も緩やかなのが自然です。また、幅広く書いてある憲法(例えばドイツ基本法)と同じ範囲を「憲法」とみて比較すれば、日本は何度も「憲法」(に相当する内容の国会法等)を改正していると言えますし、逆もあり得ます。

 現行・草案ともに国民投票があるのは、代表民主制(間接民主制、43条1項、現行前文1項)の例外です。民主主義において、国民投票ではなく議会の議決が原則とされている根拠として、議会ならば投票者である議員皆で議論できるため、多数決にあたり少数派の権利に配慮できること、国民投票では扇動力のある者への人気投票となってしまいいつの間にか独裁に至りかねないとの歴史的教訓があること等が挙げられます。特に、憲法改正においては、時の多数派がやってはいけないことのリストを時の多数派が変えるという場面(民主主義を貫くために立憲主義が後退しやすい場面)なわけですから(総論参照)、少数派や将来世代への配慮が欠かせません。このため、現行憲法では、国会の議決要件を厳しくして暴走を止めていると言えます。一方、草案では、国民投票を行う国民のうち多数派を形成する者が、いかに少数派や将来世代の立場に立って判断できるかという点に委ねられているといえます。つまり、国民投票まで容易に進むようにする場合、国民が改正内容を十分吟味する必要があるということですから、例えばこの草案の中身について国民に十分周知されているといえる状況であればあるほど、96条改正には賛成しやすいと言えます(現在の国民投票法の中では、公務員や教員の一定の意見表明を規制する103条等が関連します。)。
 以上は、96条の改正が先行した場合の話ですが、草案全体を見た場合、そもそも時の多数派がやってはいけないことのリストという性質が希薄であるため(総論参照)、上記の要請はそれほど重要なものではないことになります。

 なお、改正条項の改正は不可能(改正要件が厳しいことこそが憲法を最高法規たらしめているのだから、改正要件の緩和は日本国憲法の自殺である)とする見解もあります。また、96条の改正が可能だとしても、今回の草案の内容を全体としてみると、憲法改正の限界を超えているのではないかという議論もあります。しかし、改正の限界を超える新憲法も無効ではない(たとえ無効判決がでても、裁判所の存在を基礎づける旧憲法自体を破棄する革命が起こっているので、新憲法を否定できない)と考えるのが一般です。また、憲法改正は日本国憲法自身が96条で想定しているため、憲法改正の主張を公務員が行っても憲法尊重擁護義務には違反しません。しかし、憲法改正の限界を超えた新憲法制定の主張を公務員が行うことは、現行憲法の憲法尊重擁護義務違反です。また、小刻みに変えていくと改正の限界を超えずにいつの間にか新憲法になる、ということもあり得ます。
第十章 最高法規
第97条
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第十一章 最高法規 実質的最高法規性をうたう97条が削除されていますが、11条、12条を再確認するものなので、削除により基本的人権がなくなるわけではありません。しかし、97条がこの位置にあった趣旨は、実質的最高法規性から98条の形式的最高法規性が導き出される(人権が大事だからこそ、それを定めた憲法が最上位の法である)という歴史的意義を示す点にありましたから、これを削除することは、歴史を踏まえるべきとしている自民党の考え(前文、11条参照)と整合的ではありません。
 そうすると、削除することで人権の不可侵性を弱めたと考えることが自然です。憲法が最高法規である理由が、人権が重要だからというわけでは必ずしもなくなるわけですから、運用上変化がある可能性があるだけでなく、その後の憲法改正にあたり、各人権規定の改正に限界はないと考えやすくなります。
第98条
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第101条(憲法の最高法規性等)
1 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 
第99条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第102条(憲法尊重擁護義務)
1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
 国民に憲法尊重義務が課されました。「遵守するのは余りに当然のことであって、憲法に規定を置く以上、一歩進めて憲法尊重義務を規定した」とQ&Aにありますので、遵守義務より重い義務であることがわかります。また、現在の憲法の主な役割は、法律とは逆で、国民が遵守するものではなく国家が遵守するものですので、憲法の本質が変容しています(総論参照)。
 なお、天皇が憲法を無視できるようになったとの意見がみられ、天皇を明示することをあえてやめた以上、そのように解釈するのが合理的です。ただ、1項の「国民」の一人として尊重義務を負っていると考えることもできます(「国民」に天皇が含まれるかは場面によります)し、擁護はもともと何の権力もない天皇には馴染みません。

 「飽くまで訓示規定であり、具体的な効果があるわけではありません」とQ&Aにあります。訓示規定というのは、公の機関に対する義務のうち違反しても行為の効力に影響がないものですから、「国は国民が憲法尊重義務を負っていることを踏まえて法令を定立・解釈・適用すべきという規定だが、具体的な効果はない」と自民党が言っていると読めます。もっとも、このような規定であると読むのは条文上困難です。そのため、「訓示規定」という語を例外的に国民に対して使っていると考え、「国民は憲法を尊重すべきという規定だが、具体的な効果はない」と言っていると読むのが自然かもしれません。しかし、この場合、国民の憲法違反が国民の行為の効力に影響しない、すなわち私人間の憲法不適用説を採ったということになり、憲法尊重義務を置いたのとは逆方向の変化をQ&Aで述べているということになってしまいます。どちらにしても、この部分のQ&Aの記述の意味を法的に説明することは困難です。
 いずれにせよ、国民が憲法尊重義務を負うことは条文上明白なわけですから、この条文自体には具体的な効果がなくても、法律によって例えば憲法不敬罪のようなものを作った場合の正当化根拠となるという意味を持ちます。また、憲法全体を尊重することが義務になっているわけですから、憲法の全ての規定が義務的性格を帯びることになります(総論参照)。例えば、「国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない」とする9条の3を(遵守を超えて)尊重しなければならないため、国民は国と協力して領土領海領空を保全しなければなりません(前文3項、25条の2参照)。
第十一章 補則
第100条
1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条
 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条
 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条
 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
附 則
(施行期日)
1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行に必要な準備行為)
2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。
(適用区分等)
3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。
4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。
5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。
6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。
 
 朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名 御璽
昭和21年11月3日
 内閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
 國務大臣 男爵 幣原喜重郎
 司法大臣 木村篤太郎
 内務大臣 大村淸一
 文部大臣 田中耕太郎
 農林大臣 和田博雄
 國務大臣 齋藤隆雄
 逓信大臣 一松定吉
 商工大臣 星島二郎
 厚生大臣 河合良成
 國務大臣 植原悦二郎
 運輸大臣 平塚常次郎
 大蔵大臣 石橋湛山
 國務大臣 金森徳次郎
 國務大臣 膳桂之助
憲法改正推進本部
平成23年12月20日現在
本部長 保利耕輔
最高顧問 麻生太郎 安倍晋三 福田康夫 森喜朗
顧問 古賀誠 中川秀直 野田毅 谷川秀善 中曽根弘文 関谷勝嗣 中山太郎 船田元 保岡興治
副会長 石破茂 木村太郎 中谷元 平沢勝栄 古屋圭司 小坂憲次 中川雅治 溝手顕正
事務局長 中谷元
事務局次長 井上信治 近藤三津枝 礒崎陽輔 岡田直樹

憲法改正推進本部 起草委員会
平成23年12月22日
委員長 中谷元
顧問 保利耕輔 小坂憲次
幹事 川口順子 中川雅治 西田昌司
委員 井上信治 石破茂 木村太郎 近藤三津枝<兼務> 柴山昌彦 田村憲久 棚橋泰文 中川秀直 野田毅 平沢勝栄 古屋圭司 有村治子 礒崎陽輔<兼務> 衛藤晟一 大家敏志 片山さつき 佐藤正久 中曽根弘文 藤川政人 古川俊治 丸山和也 山谷えり子 若林健太
事務局長 礒崎陽輔
事務局次長 近藤三津枝
 日本国憲法には上諭が、草案には名簿がついているので掲載しておきます。



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